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「小網代の森」を環境教育等に利用されるみなさんへ
小網代の森の散策/利用等における基本合意について 平成18(2006)年4月 (財)かながわトラストみどり財団 NPO法人小網代野外活動調整会議 |
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合意項目(2006年度改訂版)NPO法人小網代野外活動調整会議の設立と、保全に係わる諸状況の変化を受け、改訂版としたものです。■一般的自然観察会等に関して
■アカテガニの放仔期間の活動に関して(7〜8月)●アカテガニのお産の季節には、NPO調整会議が、カニパトロールを実施し、「カニパトマニュアル」にそって、観察マナーや観察法をアドバイスします。現地では、カニパトの指示に従ってください。
■研究調査活動に関して●研究活動も場合によっては自然撹乱を誘発します。大規模な採集等をともなう不急の研究活動は、自粛しましょう。
■報道等に関して●報道機関の取材に関して、NPO調整会議は、特に以下の諸点を理解していただくよう、努力します。
■その他
●NPO調整会議と連携する小網代野外活動連携ネットワークに参加する団体は、諸分野において、小網代の森の自然の利活用を、保全貢献に繋げる工夫を、すすめたいと思います。 小網代の森を環境学習、自然学習の場として利用される皆様は下記にご連絡、ご相談くださいますよう、お願いいたします。
(ご参考)首都圏近郊緑地保全区域とは近郊緑地保全区域とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項に定める近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい場所について、地域住民が健康的に自然とふれあう場所、または災害や公害の防止に効果がある場所として保全するために国土交通大臣が指定するものです。近郊緑地保全区域内において、建物の新築、増改築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う際には、あらかじめ都県知事へ届け出ることが必要となります。そこで都県知事は必要があると判断したときには、届出者に対して、助言又は勧告をすることができます。 また、区域の指定にあわせて、国土交通大臣は小網代区域の「近郊緑地保全計画」を決定します。 (国土交通省ホームページより) ☆小網代の森利用連絡・調整票はこちら(HTML版) PDF版はこちら ☆合意事項全文を印刷する場合は こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
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